はたらくAI研究室

副業20万円
ラインシミュレーター

副業の収入と経費を入れるだけで、確定申告が必要な「20万円ライン」を超えているかをその場で判定します。

最終更新:2026年7月|国税庁の公式ルールに基づく概算です(令和7年度税制改正後も20万円ルール自体に変更なし)

副業の内容

会社員(給与を1か所から受けていて、年末調整済み)を想定した判定です。

サーバー代・機材・参考書籍など

0円 20万円ライン

住民税は別ルール:所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告はお住まいの市区町村へ別途必要です(20万円ルールの対象外)。また、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例未使用)で確定申告をする場合は、副業所得が1円でも合算申告が必要になります。

20万円ルールの仕組み

会社員など、1か所から給与をもらっていて年末調整を受けている人は、給与・退職所得以外の所得(副業の雑所得・事業所得など)の合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。20万円ちょうどなら申告不要、20万1円から必要という「超える」判定です。

「収入」ではなく「所得」で判定(雑所得・事業所得の場合)

ここが一番間違えやすいポイントです。判定に使うのは売上(収入)ではなく、そこから必要経費を引いた「所得」です。たとえばコンテンツ販売で25万円売れても、サーバー代や制作ソフト代などの経費が6万円あれば、所得は19万円となり申告は不要になります。

副業がアルバイト・パート(給与)の場合は別ルール

副業が給与(アルバイト・パートなど)の場合は、所得ではなく額面の収入金額そのもので20万円を判定します。経費という概念がないためです。

住民税には20万円ルールがない

所得税の20万円ルールは、あくまで所得税だけの特例です。住民税にはこの特例がなく、副業所得が20万円以下でも、原則としてお住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です(確定申告をした場合は、その情報が自動的に市区町村へ連携されるため、住民税の申告は別途不要になります)。

こんな場合は20万円以下でも確定申告が必要

  • 医療費控除を受けたい場合
  • ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった場合
  • 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されない給与がある場合
  • インボイス登録をして消費税の課税事業者になっている場合(消費税は別の申告義務)

副業を会社に知られたくない場合

確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税の納付書が自宅に届き、会社の給与天引きとは分離されます。ただし自治体によっては対応していない場合や、副業先からの支払調書経由で伝わる場合もあるため、完全に伏せられるとは限りません。