はたらくAI研究室

副業の手取り
計算機

副業・個人事業の年間収入と経費を入れるだけで、所得税+住民税を引いた「手取り(税引後)」の目安を概算します。

最終更新:2026年7月|令和8年分(2026年分)の申告を想定した概算です(所得税率は国税庁の速算表〔令和7年分以降適用〕、住民税所得割10%、復興特別所得税2.1%で計算)

副業の収入と、本業の状況を入力

会社員が副業をする場合、副業の所得は本業の給与に「上乗せ」されて課税されます。上乗せ分にかかる税率は、本業の課税所得によって変わります。

サーバー代・機材・仕入れ・通信費など

課税所得=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」。額面年収よりかなり小さい金額になります。

※所得税には復興特別所得税(基準所得税額の2.1%、令和19年分まで)を含みます。副業所得が大きく税率の区分をまたぐ場合、実際の税額はこれと少しずれることがあります。

この計算に含めていないもの:国民健康保険料・国民年金・介護保険料などは、お住まいの自治体や加入状況で大きく変わるため含めていません(会社員で本業の社会保険に入っている場合、副業が事業所得なら副業分では別途の社会保険料はかからないのが一般的です)。また、ふるさと納税・医療費控除などの各種控除も反映していません。あくまで所得税+住民税だけを引いた概算です。

「手取り」はどう決まる?

副業の手取り(税引後に手元に残るお金)は、ざっくり次の式で決まります。

手取り = 副業の所得(収入 − 経費) − (所得税 + 住民税)

ポイントは、税金は「収入」ではなく「所得(収入から経費を引いた金額)」にかかることです。経費をきちんと計上できるほど、課税される所得が減り、手取りは増えます。

会社員の副業は「本業に上乗せ」で課税される

会社員が副業をする場合、副業の所得は本業の給与所得と合算され、そのうえで税率が決まります(総合課税)。本業の課税所得がすでに高い人ほど、副業の所得には高い税率(限界税率)がかかり、手取りの割合は下がります。本ツールでは、本業の課税所得レンジから副業に適用される税率を推定しています。

住民税は「20万円ルール」の対象外

「副業所得が年20万円以下なら確定申告は不要」という“20万円ルール”は所得税の話で、住民税は20万円以下でも申告・課税の対象です。そのため、たとえ確定申告が不要な場合でも住民税はかかる前提で手取りを見ておくのが安全です(本ツールも住民税を含めて計算しています)。まず申告が必要かどうかは、姉妹ツールの「副業20万円ラインシミュレーター」で確認できます。

手取りを増やすには

  • 使った経費を漏れなく計上する(家事按分できるものも含めて記録を残す)
  • 継続的・事業的に取り組んでいるなら、青色申告で最大65万円の特別控除を使う(別ツールで節税額を試算できます)
  • そのために、日々の収支を記帳しておく(会計ソフトを使うと複式簿記・確定申告書類まで一つで進められます)