青色申告
節税メリットシミュレーター
副業・個人事業の収入と経費を入れるだけで、白色申告のままの場合と、青色申告(10万・55万・65万円控除)にした場合の税金差を概算で比較します。
収入と税率区分を入力
青色申告できるのは事業所得(または事業的規模の不動産所得)です。帳簿をつけて継続的に営んでいることが前提になります。
サーバー代・機材・仕入れなど(青色申告特別控除は含めない)
課税所得=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」。額面年収より大きく小さい金額になります。
| 申告方式 | 特別控除 | 所得税の軽減※ | 住民税の軽減 | 合計(年) |
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※所得税の軽減額には復興特別所得税(基準所得税額の2.1%、令和19年分まで)を含みます。控除で税率の区分をまたぐ場合、実際の軽減額はこれより少し小さくなることがあります。
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青色申告特別控除の仕組み
個人事業の確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。青色申告を選んで一定の帳簿要件を満たすと、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」が使えます。控除された分だけ課税所得が減るので、その金額に税率(所得税の限界税率+住民税10%)を掛けた分の税金が軽くなる、というのが節税の仕組みです。
控除は10万・55万・65万円の3段階
- 10万円控除:簡易な帳簿でOK。青色申告の中では一番ハードルが低い段階です。
- 55万円控除:事業所得(または事業的規模の不動産所得)があり、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内(翌年3月15日まで)に申告することが要件です。
- 65万円控除:55万円控除の要件に加えて、「e-Taxで確定申告する」か「仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして保存する」のどちらかを満たすと10万円上乗せされます。実務上はe-Tax申告のほうが手軽です。
そもそも青色申告するには事前申請が必要
青色申告は、適用を受けたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておく必要があります。今年分に間に合わなかった場合も、来年分に向けていま出しておく、という使い方ができます。
副業が「雑所得」だと青色申告できない
青色申告の対象は事業所得・不動産所得・山林所得です。副業の規模が小さく、帳簿もつけていない場合は「雑所得」と判断されることが多く、その場合はこのページの控除は使えません。帳簿をつけて記録を残しながら継続的に取り組んでいることが、事業所得として申告するうえでの土台になります。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
控除以外の青色申告のメリット
- 赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越して、黒字と相殺できる
- 生計を一にする家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与・届出が必要)
- 30万円未満の備品などを一度に経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)が使える
住民税や国民健康保険にも効く
青色申告特別控除で所得が減ると、所得税だけでなく住民税(所得割10%)の計算のもとになる所得も減ります。国民健康保険に加入している場合は保険料の算定所得にも影響します(本シミュレーターの計算には国保は含めていません)。